しかし追い越し事故の場合にはこれとは事情が異なります。. 速度超過で片側二車線道路の第二車線からの左折車が既右折車に衝突した事故で、左折車60、右折車40の過失割合を認定した事例。 追い越し禁止の交差点内の追越し a:b=20:80. 交差点における右折車と直進車との事故を、右直事故と言います。 右直事故における基本過失割合は以下の表のとおりです。 信号機のある交差点での事故については、交差点に進入する際の信号機の色がポイントになります。 他方、信号機のない交差点での事故については、車両の位置関係、一時停止の規制の有無、道路の優先関係などがポイントになります。 追突事故の原因は、後ろの車が充分な車間距離を取っていなかったことにあり、道路交通法を守って走行していた前方車両には何らの責任が認められないからです。. A⇨右寄りで普通に徐行して、曲がったのに追突された。 3 相手方損害保険会社の言う43万円の根拠は何でしょうか。根拠を質してみたらいかがでしょうか。 右折者だからと要って、前の車両を追い越して右折はできません。 で、あなたの過失は10%です、(安全運転義務違反) これはほぼ相手側車両に過失があった事故です。 単純に直進車との事故ではありません。 で、ここが重要。 こう言う事故は初めての経験ですが、相手側の言い分が色んな車屋や友達の保険屋の判断と余りにも乖離しておりますのでどうしたものかと思いネットの検索でこちらに辿り着きました。 同一進行のA右折車と右側反対車線より追い越し中のB直進車がセンターライン上で衝突 これは,後続車両の速度が相当出ていたとも,貴殿の後方(右方)確認が十分でなかったとも,いずれの解釈も可能です。あるいは,貴殿のウィンカーの出すタイミングについても同様に速度車両の速度の問題とも,貴殿の確認遅れとも解釈できるものです。 その後を走るバイクが1台、私のタイヤに乗り上げて転倒してしまいました。 40km制限で片側1車線の2.5m幅、全幅5m程の優先道路でセンターラインは破線ですが、 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。, 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」や「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。, 質問者とユーザーが異なっています。ログイン済みの場合はログアウトして、再度ログインしてお試しください。. だが,車線を塞ぐあるいは横切る格好で路外に出て行く場合には後続車両つまり後方の車両に対する貴殿の注意義務も相当あると思います。 衝突。 後日相手の保険会社から連絡があり、追越禁止では無いのとこちらが寸前でウインカーを出して曲がったからと言い出して6:4でこちらの過失が大きいと告げられました。 いつもお世話になってます。カテ違いでしたらすいません。先日起きた事故についてアドバイス、ご意見ください。先日自宅前の道路(普通車2台が普通に走行出来る道幅)を250ccのバイクで走行中、前方車がゆっくり(20~30km)で走っていた 前には車なし、B車とも並んだ覚... 判例タイムスの解釈について質問です。  道路の左側部分が6m未満の優先道路であって・・(中略)・・追越直進車の過失相殺率を10~20%の範囲で減算するのが相当 見通しの悪いセンターライン無しの山道の事故です、私からみて左カーブの下り坂で山側、当方はバイクで 対向車は車です。 右折車は、右折する交差点の手前で道路の中央に車両を寄せる必要があります。これは、追越をしようとする後続車の巻き込みを防止することと、左側にスペースを取って後続車を左側から通過させることの二つの目的があります。左折車は、左折する交差点の手前で 双方ドライブレコーダーを搭載しておらず目撃者も... 判例タイムスの解釈について質問です。 ウインカーを出す前に減速した時にルームミラーで後方を何気無く見た時にはある程度の車間距離で後続車の存在を確認しましたが、いきなりのタイミングでしたのでどうやらウインカーを出すのと同時に反対車線に出て追い越しをかけ、ウインカーに気付いて急ブレーキを掛けてからぶつかった状況だと思われます。 判例タイムズ過失相殺率基準本での、該当箇所(p264)では、「すでに交差点内又はその直近で右折態勢にある車両に後続直進車が追突する形態」のうちの、「右折車と追越直進車との事故」と「あらかじめ中央に寄らない右折車と後続直進車との事故」についての … 交通事故の過失割合は、300以上の類型と修正要素によって決まります。過失割合の違いで示談金が大幅に変わってきますので妥当な過失割合にすることが大事ですが、保険会社は不当に不利な割合にすることもあります。過失割合について弁護士が徹底解説します。 追越禁止ではない破線の片側一車線で見通しが良い緩やかな左カーブの先に目的地の車屋さんが有り、カーブの終わりかけから減速し右にウインカーを出して普通に3秒ぐらいして右折しようとしたらハンドルを右に切ってすぐに後方から追い越してきた車の左前と当方の車の右前がぶつかり破損しました。 過失割合の考え方を確認しておきましょう。 交通事故の態様はさまざまで、「道路状況」「スピード」「位置関係」で全く同じ事故は二つとありません。 しかし、過失割合は多くの裁判例から細かく類型化されており、衝突時の客観的な状況から、ある程度機械的に決められます。 具体的には、衝突時の状況を元に導き出した「基本過失割合」に対し、個別の状況に応じた「修正」を加える形で過失割合が算定されます。 基本過失 … 右折しようとするクルマを右から追い越し? 「右折巻き込み」というのはあまり聞いたことがないが、ちょっと不可解な事故が起きてしまった。右折しようとするクルマを追い越すなんてことがあるのだろうか。 これは岡山県で14日午前10時 こちら... 一方通行 二車線道路 信号青 右折車と後続直進車との交通事故1 2015.1.13 2020.7.4 交差点での右折車と後続直進車の交通事故の場合、交差点内もしくはその直近で右折態勢にある車両に後続直進車が衝突する場合と、右折のために進路変更しようとした車両に後続直進車が衝突する場合とに分けられます。 30m手前に横断歩道があり、その前後30mは白実線が引いてあります。 このような事故形態においては、右折しようとする車両が、予め側道のある交差点の中央に寄って、右折のウインカーを出した上で、右折開始していれば、渋滞車両を右側を追い越して進行してくる車両においても、前方に右折車があることは、容易に認識できるでしょうから、そのような場合に、右折しようとしているバイクの右側を追い越し進行しようとするのは、かなり危険な運転行為といえ、後ろ … 山道を走行していたのですが、カーブで転倒してしまいました。 典型的な直進車と路外駐車場に入る右折車との衝突事故とは異なり、被害者にも路外から道路に出るに際して加害車に対する注意が不十分だったとして、被害者にも40%の過失相殺を認めた。 前を走っている車を追い越したり、uターンをした場合などは、事故に発展する可能性が高い危険な行為ですが、追い越しやuターンした車と衝突した場合の過失割合はどうなるのでしょうか。 因みに3M幅程度の一車線なのでどちらに寄る余裕も無いので普通に真ん中からの右折でした。 ●車A普通車ワゴン車 当方 片側一車線の直進車です。現場は 当方から見ると 軽い上り坂で一番上あたりが左カーブでそのあとは 下りになってます。一番上あたりの当方から見た道路左に相手側の会社があり その会社の隣に駐車場があります。 どちらの車にもドライブレコーダーは付いておらず、相手の速度超過の可能性やこちらが曲がる寸前にしかウインカーを出さなかったとの言い分は証明出来ません。 追い越し直後の追突事故では、追越車両の過失が大きくなることが多いです。完全停車している車両への追突は、0:100となっています(過失の修正要素を考えない場合)。追い越しがあった場合の過失割合の算出について、交通事故専門の弁護士が解説します。 136:追越が禁止されていない交差点の場合 さらにプレミアムサービスに登録すると、コーヒー1杯分のお値段で専門家の回答が見放題になります。. 直進 しかも物損的にはこちらは2000年モデルの外国車で国内の中古車市場には1台も存在していない珍しい大型車なので見積は80万円強出ましたが、時価額はどう頑張っても43万円と言われました。 交通事故の過失割合についてお願いします。 記載の中にはお怪我の点が触れられていませんが,物件事故で処理されたとすると実況見分がなされていないはずで,衝突地点やブレーキ痕も証明となる材料がなく,現時点では可能性があるのは痛み分けの5分5分が最大限と思われます。 交通事故総合分析センターが公表するデータによると、 右折事故の約8割は交差点(信号あり交差点:44%、信号なし交差点:37%)で発生 しています。 【参考】イタルダ・インフォメーションno.95 そして、その事故の原因の大半を占めるのが安全不確認です。 中古市場にはない外国車の例は散見するところですが,仮にレッドブックの金額とすると裁判所を含めて一般的には損害価格としては合理的なものと推定されてしまいます。 道幅は5mの道路です、当方としては内側から出て来た車を避ける為に減速、転倒してしま... 初めまして。追突事故のことで相談させていただきます。 追い越しスタートは横断歩道を超えてからの白実線上です... 中央に導流帯があり、その導流帯の真ん中にはみ出し禁止の黄色線が引かれている片側1車線の道路で、交差点手間で右折車線が道路中央に増えて導流帯がなくなる地点で、右折車線に入ろうとしたところ、事故地点数十メートル前から導流帯の真ん中の黄色線をまたいで後続車数台を追い越してきた相手車と接触しました。(自車の右前が相手車左側面に接触しました。) 過失割合の基本は50:50ですが、修正要素③に あおり運転や進路妨害からの急ブレーキなど、相手の危険な運転が原因で事故が起き... 交通事故が起こる原因の1つに、車線変更があります。この記事では、車線変更が原因... 交通事故の中で比較的発生件数が多いと言われているのが、追突事故です。追突事故... バイクで走行中に事故にあった場合、過失割合はどのようになるのでしょうか。「バ... 左折車や右折車の内側で接触する事故のことを、一般的に「巻込み事故」といいます... 判例タイムス136:追越が禁止されていない交差点での事故の過失割合(道路幅6m未満)【再】, 判例タイムス136:追越が禁止されていない交差点での事故の過失割合(道路幅6m未満). 勉強になりました。, この投稿は、2018年11月時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。. 車の左側をすり抜けで直進するバイクが右折してきた対向車と衝突した場合はバイク20%、自動車80%の過失割合になります。右折するバイクと直進する車が衝突した場合はバイク70%、自動車30%の過失割合になります。車の左側をすり抜け中で直進するバ  道路の左側部分が6m未満の優先道路であって・・(中略)・・追越直進車の過失相殺率を10~20%の範囲で減算するのが相当 と主張 しかし,後続車両の方が貴殿車両の動静を観察しやすい点からは,後続車両の過失が大きいとも考えられます。 ウインカーを出す前に減速した時にルームミラー... バイク事故での過失割合についてお尋ねします。 カーブに差し掛かったところ、反対車線から車がショートカット気味に内側から現れたので、ブレーキで減速途中に転倒してしまい車の右前に衝突してしまいました。 4 以上ご参考にしてください。なお,他の車両の任意保険で別の車両の事故についても弁護士特約が使える場合もありますので,その点もお調べください。, お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございました。 過失割合の基本は50:50ですが、修正要素③に 10%にするか20%にするかの基準となるものは何でしょうか?, 弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 右折車同士の事故の場合. ●車B軽自動車 右折車と追越直進車との事故(追越しが禁止されない交差点の場合) 過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。 どうか第三者的な見地からご教授頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。, 1 ご質問は,過失割合と車両時価額の点についてと思いますので,順番にご回答申し上げます。 過失割合はどのくらいになりますでしょうか?, 初めてご相談致します。 駐車場は坂を上りきって 下りの方にあり 道路を上りきったあたりにいかないと カーブを... 片側一車線道路で法定速度で走行、前方にトラックが走っていたため、交通規則通りにウィンカーを出し、右側反対車線から追い越しをしようとしたところ、そのトラックがセンターラインをはみ出してて来て、左側のサイドミラーにはみ出してきたトラックのサイドボディが接触、サイドミラーが一部破損しました。 状況はちょっと違えど判例によると6:4で、どう頑張っても5:5と言って譲りません。 他の車両を追い越す際は、基本的に、右に進路変更し、追い越す車両の右側を通って追い越さなければならない。また、車両通行帯が設けられた道路では、一つ右の車両通行帯(通常は第二通行帯)を通らなければならない。追い越しが終わったら、左に進路変更し、適切な通行位置に戻る。 一方で追い越し車に進路を譲らなかった右折車にも一定の過失が認められるので、こういった状況の交通事故では それぞれの過失割合が50%ずつ とされるのが基本です。 右折車と追越直進車の事故. [mixi]交通事故処理得意 右折車を左側から追い抜く際の事故 昨日の朝、通勤途中の事故の件で相談させてください。 見通しの良い広い、片側一車線の道路を走行中 前方に右折しようと中央に寄っている自動車2台がいました。 1台目の車はウインカーを出していましたが 2台 右折事故の約8割は交差点が原因. 会員登録はこちらから, 弁護士とは国家資格を持った法律の専門家のことです。仕事内容は裁判時の代理人業務だけではなく、交渉や法律相談など、一般の人にとってより身近な業務も行っています。初回であれば無料で法律相談できる場合もあり、利用価値は高いです。ここでは弁護士の仕事内容と依頼するメリットについて確認しましょう。, 弁護士に依頼しようと思っても、費用面が不明なままでは相談しづらいでしょう。弁護士にかかる費用にはいくつかの料金体系があり、様々な費用が組み合わさっています。どのような費用があるのか確認し、弁護士に問い合わせる際の参考や目安にしてください。, 法律トラブルにあったことがなく、身近に弁護士がいなければ、弁護士の探し方も選び方もわからない場合もあるでしょう。ここでは弁護士をどうやって探せばよいのか、そもそもの探し方から選び方のポイントまでまとめています。あなたに合った相性のよい弁護士を探し、信頼できる弁護士を選んで依頼しましょう。, 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。, この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。, 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 他方で,車両の衝突箇所が貴殿車両の左前に対し後続車両は右前ということから,後続車両は右折開始する段階で既に貴殿車両に接近していたことがうかがえます。 十字に交る交差点付近で 曲がった先の歩道と平行に並んだ程の時点で この場合相手方のバイクの損害の責任割合は何対何になるでしょうか。. 2 過失割合については,事故状況は,記載された内容から察すると片側一車線の道路から路外にある場所に進入する目的で右折開始したところ,同一車線の後続車両と衝突したものです。右折中に後続車両が衝突したために追突形態に結果的にはなっています。 とあります。 右折先の歩行者横断歩道内に車体が入り、 次に、右折車同士の事故について考えてみます。まず、直線路から交差路へ右折したa車と、交差路から直線路へ右折したb車が交通事故を起こした場合の過失割合はa車40%b車60%です。 中古市場にはないというのが事実なのか,御自分でもインターネットで検索されて類似の年式の同じメーカーの車について調べられたらいかがでしょうか。全く同一年式,同一車種でなくとも,近接したものでも資料をある程度そろえることができれば,交渉の道具としては使える可能性があります。 初めてご相談致します。 速度超過で片側二車線道路の第二車線からの左折車が既右折車に衝突した事故で、左折車60、右折車40の過失割合を認定した事例。 追い越し禁止の交差点内の追越し 追越禁止区域でなければこちらにもそれ相応の過失が有ると言う事ですね。 ご指摘の通りドライブレコーダーがあれば,その状況のいずれであるかは明確になる可能性が大きいと思います。その点は,残念です。 つまり道路幅が6m未満であれば無理な追越とはみなさないため... 片側一車線、センターライン黄色の道路を走行。当方は右折にて駐車場へ入ろうとした所、後続車が右から追い越し。当方車の右前と相手車の左後が接触。 ゼブラゾーンを走行しても交通違反の切符を切られることはありませんが、事故になった場合は、過失割合の算定の際に不利な事情とされます。保険会社が提示する過失割合に疑問がある場合は、交通事故の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。 追越禁止ではない破線の片側一車線で見通しが良い緩やかな左カーブの先に目的地の車屋さんが有り、カーブの終わりかけから減速し右にウインカーを出して普通に3秒ぐらいして右折しようとしたらハンドルを右に切ってすぐに後方から追い越してきた車の左前と当方の車の右前がぶつかり破損しました。 追越禁止ではない破線の片側一車線で見通しが良い緩やかな左カーブの先に目的地の車屋さんが有り、カーブの終わりかけから減速し右にウインカーを出して普通に3秒ぐらいして右折しようとしたらハンドルを右に切ってすぐに後方から追い越してきた車の左前と当方の車の右前がぶつかり破損しました。 136:追越が禁止されていない交差点の場合(右折車と追越直進車の事故) 当方は早めに右折合図を出し、速度10km未満で少し中央に寄ってから右折。 当日天候は雨天夜間 こちらの過失は曲がる寸前に右後方を確認しなかった部分と思っております。 しかし、相手方は全否定。当方がハザードを焚き左へ寄り、合図なしに右折をしたと主張。 同一方向の進行車の事故には追い越し時の事故や車線変更時の事故等があります。追い越しは原則として推奨されるものではなく、事故が起こったときは追い越しをしようとした車が大きな責任を負います。車線変更でも基本的に後続車を妨害しないように配慮する必 車を運転していると、前の車が右折しようとすることがあります。 事故処理の検分の際にはこちら側の動きを警察官に話し、10分ぐらいで検分が終わったので双方の話の食い違いが無かった物と思い連絡先を交換しました。 バイクによるすり抜けは、行われた方法・場所・結果などの状況によっては、道路交通法違反にも問われる可能性のある行為です。バイクがすり抜けをしたときに事故が起きた場合、バイク側にも一定の責任があるが、具体的な過失割合はケースにより異なります。 右により、右折歩行者いたので減速 当方は久し振りに普通車を購入して油断してしまい、任意保険は来週入れようと思いながら納車の5日後に購入した車屋さんに入ろうとした矢先の事故でしたのでこちらは保険無しで交渉は私がしなくてななりません。 運転手がわ右側後ろタイヤ、その上破損 一般的な追突事故では、追突された車には過失割合が認められないのが通常です。. 追い越しが原因で起きた事故の過失割合に関しては、基本的に追い越しをかけた方の当事者の過失が重くなっています。 事故を起こした道路が追い越し禁止区間であった場合、追い越しそのものが違反行為ですから、追い越しをかけた方の「過失割合」は基本的に100%になります。 このような事故類型では、右折車が、予め道路の中央に寄っていたかどうかが、過失割合判断の上で、非常に重要になります。, バイク同士のよくある事故形態として、やや過失割合の判断が難しい事例として、片側1車線程度のそれほど道路幅の広くない道路において通勤ラッシュの時間帯に、バイクが、渋滞を避ける等の理由により、側道に右折しようとしたところ、渋滞車両の右側を渋滞車両を追い越しながら、進行してきた後続のバイクに、後方から衝突されたという事故形態があります。, このような事故形態においては、右折しようとする車両が、予め側道のある交差点の中央に寄って、右折のウインカーを出した上で、右折開始していれば、渋滞車両を右側を追い越して進行してくる車両においても、前方に右折車があることは、容易に認識できるでしょうから、そのような場合に、右折しようとしているバイクの右側を追い越し進行しようとするのは、かなり危険な運転行為といえ、後ろから衝突したバイクの過失は、相当重くなり、右折バイクは、無過失と判断される可能性が高くなります。, また、そもそも、側道とはいえ、交差点及びその手前30メートル以内の部分での追い越しは禁止されているため(道路交通法30条3号、ただし、当該交差点において、追越し車両の進行している道路が、交差道路との関係において、センターラインが、交差点内を貫通しているような優先道路である場合には追い越しは禁止されません【道路交通法30条3号】)、この意味でも、右折しようとしているバイクの右側を追い越そうとするバイクの過失は重いと言えます。, もっとも、現実に過失割合について、争いになるケースでは、右折しようとしているバイクが、予め中央に寄っていなかったり、右折合図を出していなかったために、後方から進行してくる車両において、事故の相手バイクの右折を予見できなかったという主張がなされる場合が多くなります。, 交差点で右折しようとする車両は、予め道路の中央に寄らなければならないとされており(道路交通法34条2項)、このように予め中央に寄らないで右折する場合に、後続車の進行を妨害するときは、むしろ、後続車の方が優先するものと解されています(道路交通法26条の2第2項、同法34条6項、同法37条)。, ですから、右折車が、右折するに際し、予め中央によっていたかどうかにより、後ろから、進行してきた車両との衝突事故においては、過失割合は、ほぼ逆転する関係にあり、(右折車両が、予め中央に寄っていた場合は、右折車の基本過失割合は1割なのに対し、中央によっていない場合の過失割合は8割となります【ただし、後続車も、道路の中央を超えていないことが前提になります】, なお、さらに、前記のとおり、優先道路においては、交差点内でも追い越しが許されますが、仮に、右折車が、道路の中央に寄っていた場合には、追い越し車両は、その左側を通行しなければならないとされているため、(道路交通法28条2項)、結局、そのような場合に、右折車両の右側を追い越し車両は、追い越し方法の法令違反が認められるため、追い越し禁止場所において、追い越した場合と同様の過失割合の判断がなされることになります。, そうすると、結局、交差点で右折しようとする車両と、後続の追い越し車両との間で、事故になった場合は、基本的には、右折車が、道路の中央に寄っていたかどうかが、過失割合の判定の上で、重要になります。, この点は、冒頭の右折バイクと渋滞車両の右側を追い越して進行してきたバイクとの関係でも同じではありますが、後続バイクが、渋滞車両の右側を、道路の中央をはみ出しながら、進行してきたと認定される場合には、後続車両のバイクは、そのような事情も含めて、重めに認定されやすいと思います。, このような類型では、追い越し車両が、追い越しした後、対向車を避けるため、自車線に戻った際に事故発生したことを想定し、追い越し車両の過失は、80%から90%とされています。, なお、同じく追い越しに関連し、交差点以外の場所で、追い越しを行っていた車両が、被追い越し車両に衝突する場合について、裁判上は、過失割合が類型化されており、追い越し禁止場所であるかどうかによって、追い越しした車両に、80~90%の基本過失割合が認定されます。, この追い越し類型は、一旦、追い越した車両が、対向車を避けるために、あわてて自車線内に戻る際に、被追い越し車両と衝突した場合を想定しており、追い越しして並んだところ、被追い越し車両が、追い越し車両の側に進路変更してきたため、衝突が発生したような場合には、むしろ、被追い越し車両の過失の方が、重くなるケースが多いと考えられますので、注意が必要です。, 〒730−0017 広島市中区鉄砲町1−18佐々木ビル9階 広島駅から徒歩15分程度, 受付時間:午前9時00分から午後6時00分 休業日:土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 (ただし、事前にご連絡いただければ、可能な範囲で休日も対応します).