著作権とは、創作物を保護する権利のことで、特別な申請を行わなくても、創作と同時に自動的に発生します。著作権法では「映画の著作物」の保護期間は、公表後70年(創作後70年以内に公表されない場合は創作後70年)とされており、テレビ映画やビデオソフトも、「映画」の範疇に含まれます。, 逆に、映画やビデオソフトなど、他人の著作物を使用する場合は、必要な許可を得ることが必要です。他人の著作権を侵害した場合は、罰金が科せられます。くれぐれもご注意を!, ロケーション撮影時は背景に判別できる状態で他人が映っていないかも、十分注意しなければいけません。第三者が映ってしまった映像を使いたい場合は、撮影現場ですぐに本人の承諾を得ておくことです。後になってから探し出すのは、ほぼ不可能ですから。, しかし、例えばイベント撮影で画面に映っている全ての人の許諾を得るのは非現実的です。実際、このような「公的な場所」での撮影は、肖像権侵害にあたらない場合も多いとされています。肖像権は日本の法律上の明文はなく、判例によって承認されているもので、あいまいさが残っていると言えるでしょう。, なお、芸能人など「顔が売れている人」の肖像権は、「財産権」と考えられており、一般人の肖像権とは扱いが異なります。侵害については厳しく追及される可能性があります。例えば、大好きなタレントのポスターを映像の背景に使ったりするのは、避けた方が懸命です。. スポーツのプレイは著作権法上の『実演』に該当しないため,著作権の対象とはなりません(著作権法2条1項3号)。 ただし,試合会場に入場している時点で,『Jリーグ試合運営管理規程』が適用されます(Jリーグチケットサービス利用規約個別規定:チケット販売16条)。 肖像権など; 著作権法の所管官庁 ; 著作権全般; その他; 著作権について相談できる関係団体を、分野別にご紹介します。 右からご希望の分野、情報媒体などをお選びください。 音楽の利用. All rights reserved. Copyright © 2017 Grass Valley K.K. 「既に公表されている著作物」であること 2. 肖像権とは、他人が無断で自分が映っている写真や動画などを使用しないよう主張できる権利です。著作権とは違い法律では規定されていませんが、憲法を引証として肖像権を認めた判例があります。 人の顔だけではなくキャラクターのデザイン、外で撮影する際に映り込む看板などにも発生するため、場合によってはモザイクを入れるなどの対処をする必要があります。 企業で動画を撮影する際に注意しておきたいのが、自社の従業員だとしても、動画に出演すると肖像権が発生するため、事前に使用許諾 … 映像作品の著作権って誰のものになるんだろう、映像制作会社に制作してもらった動画を自由に使うことはできるのかな・・・。, 当然ですが、映像・動画にもちゃんと著作権が存在しています。知らずに著作権侵害をしてしまわないように、映像を制作する側も制作の依頼をする側も著作権について正しい知識を身につけておくことが大切です。, そこで今回は、「映像・動画の著作権に関する基礎知識と侵害しないための注意点」をご紹介します。, 映像制作に携わる人はもちろん、映像制作を制作会社などに依頼する側の人もきちんと理解しておかなければならないのが著作権。, 自分で映像制作を行って自分だけで利用するという場合なら特に問題はありませんが、ややこしいのが映像制作会社に映像制作を依頼した場合の映像の取り扱いについてです。, 制作した側と依頼した側どちらに著作権が発生するのか、そしてその取扱いはどうなるのかなど、映像に関わる著作権についての基礎知識を解説していきます。, なお著作権は国際的に守られている権利ですから、海外の映像コンテンツを利用する際にも注意が必要です。, 知的財産権の一つである著作権は、「自然権」と言い、著作物である映像コンテンツが完成した時点で自動的に発生して効力が生まれるものです。, 著作者が意識しようとしまいと関係なく発生するため、特許などと異なり手続きや申請をする必要はありません。, 映像制作会社に依頼して映像作品を制作してもらった場合、その映像を全体的形成した人、つまりプロデューサーや監督などのクリエイターが著作者となります。, 脚本や楽曲など映像を構成する要素を制作した人は、それぞれの著作者にはなるものの、映像全体の著作者にはなれません。, また映像制作会社に所属しているクリエイターが映像を制作した場合、下記の『著作権法15条』の条件4つを満たすと著作者が法人(制作会社)になり、これを「法人著作」「職務著作」と呼びます。, 以上のことから、映像コンテンツの著作者は依頼者(クライアント)ではなく制作者(または法人)となり、制作者(または法人)に著作権が発生するということになります。, 個人が撮影した動画も、企業が制作したプロモーションビデオも、独自性があればすべて著作物としてみなされます。, 映像における著作物と言えるのが、映像の本編とキャッチコピー、脚本、楽曲・歌詞、ジャケットデザイン、キャラクターデザイン、二次的著作物です。, 一方著作物としてみなされないのは、アイデアや作品タイトル、企画コンセプト、キャラクター設定となります。, 著作者人格権には、「公表権」「氏名表示権」といった著作者が自分の著作物や著作者名について公表方法を決められる権利と、「同一性保持権」という著作物を他人に編集されたり修正されたり改変されない権利があります。, この著作者人格権は他者に譲渡・相続することはできません。著作者だけが保有できる権利です。, そして著作権には、「複製権」「口述権」「頒布権」「上演権」「展示権」「伝達権」「貸与権」「譲渡権」「二次的著作物の利用権」「演奏権」などがあり、他者への譲渡・相続も可能となっています。, 場合によっては著作者である映像制作会社が著作権を持ちながら、一定の範囲で著作権に該当する権利の利用を依頼者(クライアント)に認めるということもできます。, 「実演家」は映像の出演者や演出家など、「レコード製作者」は最初に映像や音楽をDVDなどに収録した人、「放送事業者」は映像を配信するテレビ局やYouTubeなどの事業者を指します。, この三者は著作者ではありませんが、著作物を制作する上で重要な役割を担ったということで映像の録画や複製、公開などを行う権利が認められているのです。, しかしインターネットの普及によって他人の著作物へ簡単にアクセスしたりダウンロードしたりすることが可能になった今、知らずにうっかり著作権を侵害してしまう可能性もあるのです。, たとえば制作会社に制作してもらった映像を、勝手に修正してネット上に公開してしまうなど。, 「お金を払って制作してもらったものなのだから、依頼者がどう使おうと勝手だろう」と思うかもしれませんが、著作権侵害となってしまいます。, また映像・動画を制作する側にも著作権侵害の可能性はあります。たとえば制作した映像が他人の制作した映像を明らかに真似したと思われるようなものだった場合。それも著作権侵害となり得るのです。, 著作権を侵害してしまった場合、民事上のリスクとして著作者から損害賠償請求をされたり、不当利得の返還を求められたりする可能性があります。, 著作者が「著作権を侵害された」と告訴すれば犯罪として認められ、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い罰則が科せられることも。, 「そんなつもりはなかった」と言っても、実際に著作権を侵害してしまえば罪となるので注意が必要です。, 映像・動画を制作する側も活用する側も、著作権侵害をしないよう注意する必要があります。, ではどんな点に注意すればいいのか、著作権侵害しないためのポイントを6つご紹介します。, 映像・動画を制作する際には、何が著作物に当たって何が著作物に当たらないのかを正確に把握しておくことが重要です。, たとえば動画のBGMとしてアーティストの音楽を使用する場合、音楽も著作物となりますから、著作隣接権を持っている演奏家やCD制作者(制作会社)に使用許諾をとらなければなりません。, 映像・動画を撮影する際には、周囲に著作物がないか、それが映り込んでいないかをよく確認する必要があります。, たとえば部屋の中の様子を撮影する際、漫画やCDが映り込んでしまっていた、観光スポットを撮影する際、そこにあった芸術作品が映り込んでしまっていたなどの場合、「複製」という著作権法違反に該当します。, 意図していなくても複製になってしまうので、著作物に当たるものが周囲にないかよく確認しましょう。, 映像制作会社などに制作してもらった映像について著作権の譲渡を行っていたとしても、依頼者が映像を改変すると「著作者人格権」に当たることになります。, 著作者人格権の中には映像の改変を禁止する「同一性保持権」があり、著作者の意図しない形に映像が改変されてしまった場合、著作者はその不当性を訴えることが可能です。, また改変を行っていなくても著作者の意図しない形で映像を使った場合は、著作者人格権の中の「名誉声望権」が問題になります。, こうした著作者人格権によるトラブルを避けるためには、著作権の譲渡だけでなく、契約書に「制作会社は著作者人格権を行使しない、また著作者にも著作者人格権を行使させない」という規定を入れておくと有効だと言われています。, ただしこのような規定は「著作者人格権不行使特約」と呼ばれており、法律家の見解は分かれていますが、コンプライアンス違反に該当する可能性もあるとのこと。, 著作者人格権も基本的人権の一つであるという考えから、著作者人格権不行使特約は基本的人権を封じ込める条項だとして、コンプライアンス違反に該当するという議論があるのです。, さらに著作者人格権不行使特約はクリエイターの士気を下げる恐れもあるので注意が必要。クリエイターの名誉や作品への思いなどを守るためにある権利が著作者人格権なので、その権利を行使することを禁止する条項は、やはり問題がある可能性も否めません。, 特に大企業ではコンプライアンスの順守が徹底されており、違反すると多大な不利益になるリスクもありますから、十分注意しましょう。, 許諾を得て著作物を使用する場合、高額な料金がかかるケースもあり、予算的に厳しくなることもあるでしょう。, そういった場合には、やはり自分ですべてオリジナルの映像を制作するか、著作権フリーの素材を使用するのがおすすめです。, YouTubeなどの動画サイトに投稿されている動画を、自分の制作した映像内でリンク紹介するのは問題ありません。, 違法性がある動画というのは、テレビ局の許可なしにアップロードされたテレビ番組であったり、映画会社の許可なしにアップロードされた映画であったりします。, ミュージックビデオや漫画なども違法にアップロードされたものでないか確認することが大事です。, また投稿されている動画自体を自分の映像の中で流す場合には、著作者の許諾をとる必要があります。, 海外の動画であっても国内と同様、著作権で守られているため無断で自分の映像内にて使用するのはNGです。, 著作権については各国が協定を結んでいるため、海外のものだからといって無断で使用することはできません。, 著作権は国境を越えて全世界で守られてる権利ですから、「日本のものでなければいいだろう」「外国のものなら無断で使ってもバレないだろう」というのは間違い。海外の動画や素材を使おうとする場合でも、著作権には十分注意をしましょう。, 当然ですが、反対に自社の著作物が海外で断りなく使われていれば訴えることができます。もし自社の著作物が海外で勝手に使われているのを発見したら、泣き寝入りすることなく対応しましょう。, 映像制作会社に依頼して制作してもらった映像コンテンツは、映像制作会社が著作権を持っています。, その著作権を依頼者(クライアント)に移すには、著作権譲渡契約を結ぶ必要があります。, 著作権の譲渡は分割でも全体でも可能ですし、個人間であっても企業間であってもできます。, なお映像・広告制作業界においては「買い取り」という言葉がよく使われており、この買い取りが著作権の譲渡に該当するケースが多いです。, ただし買い取りの解釈が業界全体で統一されているわけではありません。暗黙の了解だと思っていると、後からトラブルになる可能性もあります。, それに口頭だけで著作権譲渡の約束をするのも危険なので、必ず契約書面上によって著作権が誰に帰属するのか、そして映像コンテンツの利用について誰がどこまで可能なのかを明記するようにしましょう。, しかし著作権譲渡や買い取りを認めていない制作会社も存在しますから、映像制作を依頼する前に確認してみるといいでしょう。, それから著作権譲渡契約を結んでも、譲渡できるのは著作権のみ。著作者人格権は譲渡できないので注意しましょう。, 肖像権とは、自分が映っている動画や写真に対して無断で使わないように主張できる権利のこと。著作権法のように法律で認められているわけではありませんが、これまでの判例で認められてきた権利です。, 肖像権は人格権の一種として考えられ、個人の人格的利益を守るために存在する権利となっています。, 社外用でも社内用でも同様に、動画に出演すれば肖像権が発生するので、たとえ自社の従業員であっても許可を得なければなりません。退職してしまった従業員であっても無断で使用することはできませんので、必ず本人に許可を取ってから動画を利用しましょう。, また人の顔に限らず、キャラクターデザインや看板などにも肖像権があるため、動画に映りこんでしまった場合には、モザイクをかけるなどといった対応が必要です。, 動画を撮影する際に、できる限りそういったものが映りこまないよう配慮することも大切になります。, 「映像の著作権について知りたい」という方のために、映像・動画の著作権に関する基礎知識と侵害しないための注意点をご紹介してきましたが、いかがでしたか?, 映像の著作権は制作者(制作会社)にあり、依頼者(クライアント)にはありません。そこをしっかりおさえておくことが大切です。, 映像・動画の制作や使用をする際には、関わる人すべてが著作権について理解しておくようにしましょう。, 私たちシングメディアは、大手広告映像制作会社、テレビ番組制作会社で培った経験を元に、御社のライブ配信を“撮影から配信”まですべてプロデュースいたします。, YouTube、Twitter、Instagram、Facebookなどのプラットフォームでライブ配信可能です。, オンライン視聴であれば場所や人数の制限を受けることなく、幅広い顧客様にリーチが可能になります。またライブ配信した動画はアーカイブとして残るので、ストック資産として積み上がっていくメリットもあります。, セミナー、トークイベント、講演会、社内イベント、社員総会、決算説明会、音楽イベント、スポーツ中継など、さまざまなシーンでご活用ください。, お打ち合わせはZOOM等のビデオ会議でも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください!, 映像・動作制作を手掛けるTHINGMEDIA株式会社のメンバーで構成しています。制作現場で得た映像・動画の知見をお伝えしていきます。, 映像・動画の著作権は映像制作会社と依頼者のどちらにある? 著作権の基礎知識と侵害しないための注意点, 「お金を払って制作してもらったものなのだから、依頼者がどう使おうと勝手だろう」と思うかもしれませんが、著作権侵害となってしまいます. 権利者の許諾がなくても著作物の引用が許される場合があり、著作権法32条1項にこれに関する規定が置かれています。 引用とは、自分の著作物に他人の著作物の一部を取り上げて利用することですが、著作権法上、引用が許されるのは次のすべての要件を満たす場合です。 1. 映像制作に携わる人はもちろん、映像制作を制作会社などに依頼する側の人もきちんと理解しておかなければならないのが著作権。 著作権について正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展することもあります。 自分で映像制作を行って自分だけで利用するという場合なら特に問題はありませんが、ややこしいのが映像制作会社に映像制作を依頼した場合の映像の取り扱いについてです。 制作した側と依頼した側どちらに著作権が発生するのか、そしてその取扱いはどうなるのかなど、映像に関わる著 … 「公正な慣行」に合致すること 3. 現代では誰もが日常的に写真を撮影しウェブにアップする時代になりました。 そこで問題になるのが肖像権や著作権の問題です。 今回はウェブに画像をアップする際に肖像権、著作権はどのように考えるべきか、簡単に解説していきます。 anywherを運営するWM& まず、他人が作成したポスター等が撮影した写真や映像に写り込んでしまった場合、その撮影行為は、著作権法上の問題となる「複製」(著作権法21条)に当たり得るし、それをブログ等WEB上にアップする行為は、「複製」(著作権法21条)及び「公衆送信」(著作権23条)に当たり得るものです。 ただし、他人の著作物が写り込んだとしても、その画像からそれが何なのかわからないような場合まで、著作権法上の問題とされたら、たまったものではないですよね。そこで、どのような写り込みだと問題 … 動画制作おける著作権・肖像権の注意点を解説します。動画が使えなくなるなどのトラブルに発展しないよう、撮影時に気をつけることや、制作会社と契約書を交わすときのコツなどを網羅。初めて動画を作る方も安心です。 デジタルコンテンツを世界100カ国以上に提供するゲッティイメージズのソリューション案内サイト。ストックフォトの提供だけでなく、コンプライアンスに強い写真、動画、音楽を使った総合的なサービスや、ビジュアルの著作権、肖像権についてのナレッジなどを提供。 人物が映った画像や動画を公表する場合に,問題となるのは,肖像権やプライバシー権の侵害です。 肖像権,プライバシー権は,著作権のように法律上の明文がありません。 この2つは似ている部分が多いです。 肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。 大きく分けると人格権と財産権に分けられる。 プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。 引用部分と … >「本大会期間中に生じる肖像権並びに著作権は、すべて協会に帰属する」という記載は具体的にどのようなケースで効用があるのでしょうか? 著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、「同一性保持権」の3の権利を意味します。なお、「肖像権」は、著作権法上の権利ではありません。 Aが、放映されたテレビドラマを家族のため録画しても、テレビドラマの著作権の侵害とはならない。 著作権情報センター(CRIC)は、著作権の正しい理解と、より良い著作権制度の実現を目指し、著作権思想の普及、著作権関連情報の収集・提供、研究会・研修講座、調査研究、国際協力・交流など多彩に活動しています。 弊社ヒューマンセントリックスは制作した成果物はすべてコピーフリーで提供させていただいております。 具体的には、お客様に納品させていただいた動画の全てにおいて著作権、複製権、上映権、頒布権、二次利用権などを気にせずにご利用いただけます。 なぜなら、私たちはお客様の成功が第一優先であり、動画をフルに活用していただきたいという思いからコピーフリーで提供しております。 しかし、一般的な動画制作現場 … サイトやブログを運営する上で、著作権や肖像権が気になることはありませんか。 ネット上に公開されている写真を勝手に使用して、後から問題になっては困りますよね。 想定外の利用料が請求されたり、記事の削除を求められたり、最悪の場合は裁判になることもあり得ます。 映像作品のエンディング・クレジットに、「制作・著作 ○○○」等と表記しますが、これは他のクレジットのように単なる名誉や記録のためではありません。その作品の著作権の保有者を表す重要な意味を持っています。著作権とは、創作物を保護する権利のことで、特別な申請を行わなくても、創作と同時に自動的に発生します。著作権法では「映画の著作物」の保護期間は、公表後70年(創作後70年以内に公表されない場合は創作後70年)とされており、テレビ映画やビデオソフトも、「映画」の範疇に含まれます。, 業務として映像を制作する立場で大切なことは、著作権の保有者が誰であるかを、契約書等で明確にしておくことです。著作権を譲渡した場合は、いくら創作者であっても、無断でその作品を複製・上映・翻訳したり、第三者へ譲渡したりはできなくなるからです。逆に、映画やビデオソフトなど、他人の著作物を使用する場合は、必要な許可を得ることが必要です。他人の著作権を侵害した場合は、罰金が科せられます。くれぐれもご注意を!著作権の契約書の作成については、次のサイトが参考になります。文化庁HP「誰でもできる著作権契約マニュアル」, 保護期間が過ぎて著作権が消失したり、何らかの理由で著作権が放棄された創作物などは、「パブリック・ドメイン」と呼ばれます。 パブリック・ドメインの著作物は原則として、自由に使用、複製、上映などを行って良いとされています。ちまたで、「500円DVD」をよく見かけますが、これらはほとんどが、著作権が消失したパブリック・ドメインの映画です。また最近は、ウェブ上でも、パブリック・ドメイン映像を公開しているサイトが出てきています。検索するのは大変ですが、意外な「掘り出し物」が見つかることもあります。映像のネタに困った時は、一度調べてみてはいかがでしょうか。, 近年、創作物に柔軟な著作権を設定して著作権法の制約を回避し、音楽、文章、映像などの創作物の共有を図ろうと言う国際的な活動が始まっています。これが、「クリエイティブ・コモンズ」と呼ばれるものです。次の4つのマークの組み合わせを使って、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」を創作者が設定し、第三者にどのような使用を許可するかの意思を表示することができるようなしくみです。 クリエイティブ・コモンズを利用すれば、自分の創作物の発信や、他人の著作物の利用がスムーズに行えます。クリエイターの立場に立った「著作権」と言えるでしょう。 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン, 映像を制作する上で、もうひとつ重要な権利が肖像権です。肖像権とは、個人の氏名や肖像(姿)を守る権利のことで、全ての人が保有する「人格権」の一部と考えられています。つまり、本人の承諾なしに、その人が映った映像をテレビやDVD、インターネット等で公開することはできないのです。ロケーション撮影時は背景に判別できる状態で他人が映っていないかも、十分注意しなければいけません。第三者が映ってしまった映像を使いたい場合は、撮影現場ですぐに本人の承諾を得ておくことです。後になってから探し出すのは、ほぼ不可能ですから。しかし、例えばイベント撮影で画面に映っている全ての人の許諾を得るのは非現実的です。実際、このような「公的な場所」での撮影は、肖像権侵害にあたらない場合も多いとされています。肖像権は日本の法律上の明文はなく、判例によって承認されているもので、あいまいさが残っていると言えるでしょう。なお、芸能人など「顔が売れている人」の肖像権は、「財産権」と考えられており、一般人の肖像権とは扱いが異なります。侵害については厳しく追及される可能性があります。例えば、大好きなタレントのポスターを映像の背景に使ったりするのは、避けた方が懸命です。, その他、著作権や肖像権の内容は奥が深く、また法律も適宜改正されており、正しく理解するには勉強が必要です。下のサイトなどを参考にして、必要な箇所を調べてみてください。. あらまし 著作権Q&A 契約マニュアル 著作権研究 著作権関連書籍紹介 著作権は著作物の創作の時に始まり、保護期間は作者の死後70年間存続*1します。著作権の不正使用や紛争を無くするために、協会では使用者側との契約を勧めています。「写真寄稿 映像制作において著作権は非常に重要な部分であり、この権利を侵してしまうと法律で罰せられてしまいます。制作した映像の著作権で押さえておきたいポイントについて解説します。 最近、学校でホームページをつくり、公開しているところが増えています。この関係で、著作権と肖像権についての質問をよく受けるようになりました。新聞や通信など印刷物とも関係が深いので、今回はこれを採り上げましょう。 この二つの権利は、人格権と財産権の両面を有している点、似た一面があります。著作権には、人格権としての公表権・氏名表示権・同一性保持権があり、財産権としての「許諾権」があります。 肖像権は、「みだりに自分の容貌の撮影をされたり、その撮影された画像を公表 … 1 『肖像権』は判例によって認められている. 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) 連絡先 〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12 TEL … 写真の著作権. 肖像権というフレーズはよく耳にしますが、法律で明文化された権利ではなく、基本的人権の一つとして解釈上存在すると考えられている権利です。そのため、肖像権の定義やその侵害行為について明確な基準はないので、ある行為が肖像権侵害となるか否かは一概にはいえません。 ただ、肖像権の存在自体は裁判例でも肯定されており、対象となる画像・映像の内容、使用法、撮影場所・方法等の諸般の事情を考慮して侵害かど … 著作権法によって保護されている、著作物の一定の利用を排他的に支配する権利。 モデルの肖像権. 動画共有サイトYouTubeは誰にでも無料で利用でき、プロモーションビデオから音楽、健康法やハウツーものまで非常に幅広いコンテンツが投稿され毎日世界中で視聴されます。本来は個人撮影のビデオを共有することを目的に開設されたサイトなのですが、著作権を侵害する動画が投稿されるケースが多く社会問題になっています。 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること 4. 日本では法律に明文化されていないが、プライバシー・パブリシティ等を根拠に判例上認められている権利。 著作権・肖像権 | edius(エディウス)は、映像編集のソフトウェアです。プロフェッショナルな映像制作から簡単な動画編集まで対応。4k hdrリアルタイム映像編集、強力なカラーコレクション、エフェクト、合成が可能な映像編集ソフトウェアです。 歌舞伎に関する商標権、著作権、肖像権、パブリシティ権について掲載しております。本サイトは松竹グループが運営する歌舞伎ライセンスポータルサイトです。 著作物は永遠に保護されるわけではありません。 著作権法では「著作権の保護期間」が定められており、この期限を過ぎれば著作権は消滅します。 ただし保護期間にはさまざまな条件があり、条件ごとに保護期間や起算日が異なります。 まずは、著作権の保護期間をまとめた下表を見てください。 表を見ると、著作権には大きく分けて「映画以外の著作物」と「映画の著作物」という2種類があることがわかります。 この2種類には、下記のように著作権保護期間に明確な違いがあります。 映画以外の著作物:5… 「肖像権」って聞いたことのある人は多いと思います。ただ、「肖像権」って「著作権」のようにどこかの法律で個別に規定されているものではないんです。裁判所の判例等で認められてきた権利なんですよね。判例は、憲法13条(自己決定権)を根拠に「肖像権」を権利として認めているのです。 で、その内容としては、 少しわかりにくい表現かもしれませんが、つまりは、「許諾なく写真・映像をとられたり、それを公表されない権利」があるよといっているのです。著作権とこのあたりが似てますよ …