パブリシティ権とはどのような権利な のか簡単にお話ししておきます。 パブリシティ権とは、一般に、人の 氏名・肖像などはそれが付けられた商 品の売り上げなどを増大させることが できる顧客を引き寄せるパワー[=顧 客吸引力]を発揮する場合があるとこ ろ、そのようなパワーにタダ乗り パブリシティ権 (パブリシティけん、 英: right of publicity )または パブリシティの権利 は、 人 に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する 権利 … パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。 タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえばブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。 パブリシティ(publicity)を辞書で引くと「広告、広報、宣伝」と出てきます。そして、そこに「世間の注目を集めるための」という但し書きがついています。 さて、世間の注目を集め、より多くの人に知ってもらうために最も有効な方法はなんでしょう? それは、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、また、ネット等のメディアに取り上げてもらうことです。 つまりパブリシティとは、その企業が伝えたい情報(製品・商品・サービス、あるいは経営理念等)をメディアに提供し、広く紹介し、注目してもら … パブリシティ権とはいかなる権利なのか、まずはその定義を紹介します。 パブリシティ権は、日本においてその権利に関する明文の規定はありません。しかし以前から、多数の下級審裁判例で認められてきました。そして、平成24年になって、初めて最高裁がパブリシティ権とは何かということに言及し、パブリシティ権を権利として承認しました。その判決こそ前記ピンク・レディー事件判決【最判平成24年2月2日(民 … ©Copyright 伏見総合法律事務所 all rights reserved. 著作権は、著作物についての著作者・著作権者の権利を守るものです。 著作権法という法律で定められています。ポイントを簡単に整理しておきましょう。 (1)著作物. 「死後のパブリシティ権」を考える:死んだあとホログラム復活したくないけど、どうすればいい? 2019.07.06 20:00 Melanie Ehrenkranz - Gizmodo US パブリシティ権とは? 有名人に備わっている、経済的効果を保護する権利です。 簡単に言うと、有名人が「自分を使って勝手に儲けるんじゃない」と言える権利です。 スポーツ選手の権利として非常に重要なもの(経済的価値の高いもの)の一つとして,パブリシティ権というものがあります。今回の知恵袋では,このパブリシティ権という言葉の意味を解説したいと思います。, パブリシティ権という言葉は法律上の言葉ではありませんので,その定義も,それを語る人によって異なるのですが,平成24年2月2日に最高裁判所がこの言葉についての判例を打ち立てましたので,この最高裁の定義が実務をリードしています。, そして,この最高裁の定義するパブリシティ権とは,「人の氏名や肖像は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」です。, ここで,「氏名」というのは,特に説明は不要かと思います。その人の名前,ですね。で,「肖像」というのは,写真や動画や絵で表現されたその人の姿かたち,容姿です。, そして,有名人でなくても,人はその氏名を公の場では正しく呼んでもらう権利(最高裁昭和63年2月16日判決)など,氏名についての権利は一定程度認められており,また,肖像についても,無断で写真撮影されたり写真を公の場で利用されたりすることを拒む権利(最高裁平成17年11月10日判決)があるとされています。つまり,有名人ではなくても,氏名と肖像については,「人格的利益たる権利」(人であれば当然有している権利)として一定程度の権利が認められているのです。, しかし,プロスポーツ選手等の有名人になると,その氏名や肖像が,「商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合」,つまり,「経済的な広告宣伝価値」を持つようになり,その場合の氏名や肖像についての権利を,パブリシティー権というのだ,というのが,上記平成24年最高裁の示した考え方です。, 「(人格的権利である氏名権+人格的権利である肖像権)×有名人(広告宣伝価値)=パブリシティー権」, ということになりますね。つまり,パブリシティ権は,誰もが持っている氏名についての権利と,肖像権が,有名になったことでパワーアップした権利ということです(では,パワーアップしたことで何ができるかということは,次の知恵袋で書くことにします)。, しかし,そういう風に,パブリシティ権が人格的利益である氏名権や肖像権をパワーアップさせた権利ということであれば,たとえば,ふなっしーさんとかの氏名(?)や肖像を勝手に宣伝広告に使っちゃった場合どうなるんでしょうね(笑)。ふなっしーという「キャラクター」に「人格的利益」など認められないでしょうし,ふなっしーの発案者(ふなっしーの中に入っている人?)の名前でも肖像でもないのですから,発案者の「人格的」権利とも言えないように思います。おそらく,著作権や商標権等の他の権利で保護するのだと思いますが,ふなっしーの氏名・肖像権と,有名人のパブリシティー権を別扱いする実質的な差異はないような気がします。そうすると,個人的にはもう,パブリシティー権というのは,「人格的利益」から切り離した方が良いように思いますねぇ。そもそも,昔から最高裁が認めている氏名についての権利や肖像権って言うのはまさに平穏に,心安らかに「生きる」ための人格的利益なので,パブリシティー権のような商業的権利とは「根本」が別物なんですから。別に,人格的利益じゃなければ差し止め請求が認められないというような運用はあっても,法原則はないわけですし。まぁ,でも,最高裁が上記のようにここまではっきり定義しちゃったら,あと20年くらいはこの根本的な齟齬の部分は修正されないでしょうね。それこそ,ふなっしーさんのような事例が問題になったらまた別でしょうけど(なお,実務家の感覚としては,ふなっしーさんの名前や肖像を勝手に使ったら,法的な理屈はどうあれ,つまり,パブリシティー権で守られるかどうかは別にして,『絶対にアウト』ですから,やっちゃダメですよ。念のため。)。, ちなみに,最高裁が横文字の権利を認めるのはさほど多くないので(プライバシー権などもありますが,それ以外に横文字の権利って珍しいです。他になんかありますかね?),パブリシティー権という一般用語そのものを権利として認めたのは面白いな,というのが,専門家的感想です。, どのような事件に対応させていただくときでも、「牧野弁護士に依頼して良かった」と言っていただけるよう、そのご依頼者のために最良の解決を目指して努力させていただくことを日々の指針としています。, プロスポーツ選手、そのマネジメントをご担当の方、スポーツチーム、スポーツクラブ、スポーツ事故の関係者、競技団体の皆様からのメールでの無料相談を実施しております。私たちに案件のご依頼あるいは面談でのご相談を希望される場合は、お電話またはメールでご連絡をお願いします。, ※ 顧問契約を締結しておられなくても、できるだけ早い日時で設定させていただきます。. 肖像権とは、自分の姿を自分で管理し、他人に写真を使わせないということができる権利のことであり、パブリシティー権とは、主に著名人に認められている権利で、顧客吸引力がある肖像の利用を専有す … 現在、一人一台と言えるスマートフォンやiPhoneですが、そういった多くの情報端末に必ずと言って良いほどカメラの機能がついています。皆さんもSNSに映り込んでしまったり、許可をしていないのに突然写真を取られてしまったりして、一度や二度は不快な思いをした経験もあろうかと思います。 実 … 日本におけるパブリシティ権とは、判例を読み解くと「有名人や著名人が、自己の氏名や肖像などについて、対価を得て第三者に専属的に使用させ得る権利」と定義できます。 【弁護士ドットコム】「肖像権 パブリシティ権」では、「私のした行為は著作権または肖像権またはパブリシティー権の侵害に該当するのでしょ デジタル大辞泉 - パブリシティー権の用語解説 - 著名人の肖像や氏名を利用することで商品の販売が促進されるなどの経済的効果が生み出されるような場合に、著名人が第三者に対して自己の肖像・氏名の使用を許諾・禁止することによって、その経済的利益・価値を独占的に支配する権利。 ©The Asahi Shimbun Company / VOYAGE MARKETING, Inc. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. このような著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といい、財産権に則した権利です。このパブリシティ権もまた、古くから判例上認められてきた権利です。 肖像権と言うものの、法律で明文化された権利ではありません。ただし、判例によって、「みだりに自己の容貌等を撮影され,これを公表されない権利」という考えが一般化しています。この肖像権には、「プライバシー権」と「パブリシティ権」のふたつの側面があります。 パブリシティ権パブリシティ権とは,氏名,肖像などが有する顧客吸引力などの経済的価値・利益を排他的に利用できる権利を言います。 地方裁判所は、著名人に認められるパブリシティ権は「人格権とは別個独立の経済的価値」であることを前提に、パブリシティの価値を有するものを「著名人」に限定する理由はないこと、「物の名称等がもつパブリシティの価値は、その物の名声、社会的評価、知名度等から派生するもの」で 米国のIT企業Alpha Explorationが2020年3月に提供を開始した音声SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)。「音声版Twitter」とも呼ばれる。プラットフォーム上に自分のチ... 「コトバンク」は朝日新聞社の登録商標です。「コトバンク」のサイトの著作権は(株)朝日新聞社及び(株)VOYAGE MARKETINGに帰属します。 ・パブリシティ権と肖像権は、何が違うのか?・パブリシティ権とは別に、肖像権の侵害とかプライバシー権の侵害の検討も必要では?という問いに頭が混乱したので、権利の関係性について整理してみました。 まずは関係する権利の定義を、Wikipediaから。 自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。 しかしながら、「パブリシティ権」という言葉を耳にしたことのある人はいても、パブリシティ権は誰に認められる権利で、権利により保護される対象は何なのか、また権利の侵害はいかなる基準で判断されるのかといった、具体的なことについてはよく知らない人がほとんどだと思います。 また、当サイトで提供する用語解説の著作権は、(株)朝日新聞社及び(株)朝日新聞出版等の権利者に帰属します。 タレントやスポーツ選手などの有名人の氏名や肖像は、商品の販売などを促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような財産的な価値を本人が独占できる権利。人の氏名や写真などの肖像は個人の人格の象徴であり、みだりに利用されない権利を有する、とした人格権に由来している。, パブリシティー権はもともとアメリカで生まれた概念である。そのため、日本には法の規定がなく、氏名や肖像が無断で使用された場合の権利侵害の訴訟では、明確な基準で判断を下すことがむずかしかった。2012年(平成24)2月の「ピンクレディー事件」の判決で、最高裁判所は初めてパブリシティー権を認定し、侵害の基準を示した。この事件は、1970年代に活躍した2人組の女性歌手、ピンクレディーの写真を、週刊誌が無断使用したことを争った裁判である。最高裁が例示したパブリシティー権の侵害にあたる事例は以下の3点である。(1)ブロマイドやグラビアなど、写真そのものを鑑賞する商品。(2)キャラクターグッズなどの商品をほかと差別化するため、写真や名前をつけること。(3)写真や名前を商品広告に使用すること。ただし、裁判でパブリシティー権は認定されたが、判決自体は、写真は記事の内容を補足する目的で使用されたとして、パブリシティー権の侵害を訴えたピンクレディー側の敗訴に終わった。最高裁は、有名人(肖像等に顧客吸引力を有する者)には受忍すべき場合もあるとし、メディアなどによる報道目的などを踏まえ、正当な写真使用が権利を侵害しないことを考慮した格好となった。, 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例. 著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する (つまり無断で第三者に使わせない)権利を、パブリシティ権といいます。 現代は、スマートフォンの普及によって誰でも簡単に撮影が可能になり、その写真や動画を簡単にネットに公開することができる時代ですが、一方で知らず知らずのうちに他人の肖像権やパブリシティ権を侵害してしまう事例も数多く見られます。 本キャンペーンでは、若年層から肖像権・パ� パブリシティは,広告とともにマスコミを利用するprの二大広報手段であるが,広告では媒体利用が有料であるのに対し,パブリシティは報道として提供されるために費用を必要としないし,また払ってはならぬものとされる。 パブリシティ権という言葉は法律上の言葉ではありません。裁判により少しずつ明らかになり、認められてきた、比較的新しい権利です。 テレビをつけたり、雑誌を開いたりすると、芸能人やプロスポーツ選手等の顔を目にし、それがCMであることがよくあります。なぜ、こういう著名人をCMに起用するのでしょうか。 それは、著名⼈の肖像や名前を使って商品やサービスを宣伝すると、販売が促進されるからです。お気に入りの … 「パブリシティ権」の用例・例文集 - また、一般人と著名人はパブリシティ権の範囲が異なること等も示した。 また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ。 その後法制化が行われ米国のうち18州は州法としてパブリシティ権を規定した。 そして,この最高裁の定義するパブリシティ権とは,「人の氏名や肖像は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」です。 ここで,「氏名」というのは,特に説明は不要かと思います。その人の名前,ですね。で,「肖像」というのは,写真や動画や絵で表現されたその人の姿かたち,容姿です。